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  • 昭和24年度|
  • 第5章 不当事項|
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  • 第4 船舶運営会|
  • 未収金

運送契約及び運賃回収に当り処置当を得ないもの


(746) 運送契約及び運賃回収に当り処置当を得ないもの

 船舶運営会で、昭和24年度末において北海道移出木材林産組合に対する木材運賃の未収金が23,554,926円ある。このように多額の未収金を生じたのは、運送契約によれば運賃はすべて積切り次第出港地において全額現金で収納することとなつているのに、これを後納扱としたためで、25年10月末現在まだ18,814,822円が未収となつている。