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  • 昭和24年度|
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よう船料の支払に当り処置当を得ないもの


(747) よう船料の支払に当り処置当を得ないもの

 船舶運営会で、昭和24年9月1日船舶運航管理令の改正により、800総屯以下の小型船舶が船主に還元されることになつたので、同会は8月分よう船料の支払に当つて当月分のオフ・ハイヤー等による回収分の確保のため、8月下半期分よう船料相当額14,414,734円(22会社分)の支払を保留しながら、9月16日以降船主からの要請によりオフ・ハイヤー等の実績による精算未了のまま前記14,414,734円を支払つたため結局12,415,095円が過払となり、年度末に11,243,036円未回収となつたものがある。
 なお、25年11月末現在まだ5,694,007円が回収されていない。