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  • 昭和25年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項及び是正事項|
  • 第2 総理府|
  • 不当事項|
  • (一般会計)|
  • 不正行為

職員の不正行為に因り国に損害を与えたもの


(13)−(14) 職員の不正行為に因り国に損害を与えたもの

 警察予備隊第二管区総監部外1箇所で、昭和25年5月から26年9月までの間に、関係職員により職員俸給、前渡資金等をほしいままに領得されたものが、左のとおり2件計1,545,557円(うち26年10月末現在補てんされた額46,600円)ある。

庁名 関係職員 不正行為期間 不正行為金額
年 月
(13)   警察予備隊第二管区総監部 会計課
三等警察士補
 齋藤某
25. 11ごろから
26.  4まで
321,328
(14)   国家地方警察青森県本部 警務部人事装備課
警察事務官
 間宮某
25.  5から
26.  9まで
1,224,229
1,545,557