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  • 昭和25年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項及び是正事項|
  • 第2 総理府|
  • (終戦処理関係の分)|
  • 不当事項|
  • (一般会計)|
  • 未収金

過払金の回収に当り処置当を得ないもの


(16)−(17) 過払金の回収に当り処置当を得ないもの

(部)特別収入 (款)終戦処理収入 (項)終戦処理収入

(16)  東京特別調達局で、昭和25年度末において過払金で収納未済となつているものが4,686,868円あるが、右は沼崎製作所から納入させた床板の不合格による過払金3,482,629円その他物品納入など14件に関するもので、いずれも23年3月から24年4月までの問に返納の処置をとることができたのに、同局ではこれに対しようやく25年4月から26年2月までの間に徴収決定を了したもので、26年10月末現在3,992,024円がまだ回収に至つていないのはその処置著しく緩漫である。

(17)  仙台特別調達局で、昭和23年4月から24年12月までの間に、東北配電株式会社に対し、連合国軍用電気料金の支払に当り、特別高圧料金で支払うべきを高圧料金で支払つたため、2,166,375円が過払となつているのに、26年10月末現在まだ回収されていない。