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  • 昭和25年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項及び是正事項|
  • 第2 総理府|
  • (終戦処理関係の分)|
  • 不当事項|
  • (一般会計)|
  • 予算経理

接収不動産借料の経理がびん乱しているもの


(18) 接収不動産借料の経理がびん乱しているもの

(部)特別収入 (款)終戦処理収入 (項)終戦処理収入

 福岡特別調達局で、接収不動産借料の概算払に対する返納金のうち経理びん乱により収納に至らないものが891,831円ある。
 右は、昭和23年3月の覚書により中央発出の調達要求書によらない借料を6月末までに支払うこととなつたため、同月一応概算により16,807,929円を支出し、別途保管の上逐次債権者に支払つた残額891,831円は国庫に返納を要するにかかわらず、26年4月本院会計実地検査当時なお返納に至らなかつたものであるが、同局においては右1千6百余万円を保管中23年9月雇宮本某により1,500,000円をせつ取され、うち250,000円はなお回収に至つていないものがあり、又、23年9月以降24年1月までの間出張旅費及び年末貸付金等に1,852,291円を流用し26年2月ようやく回収している状況で、2年有余を経過した会計実地検査当時なお前記金額の返納ができないばかりでなく、預金利子135,476円は当然国庫に納付すべきであるのに、うち77,711円を会議費等に費消している。