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  • 昭和25年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項及び是正事項|
  • 第2 総理府|
  • (終戦処理関係の分)|
  • 不当事項|
  • (一般会計)|
  • 工事

工事費過払金等の徴収処置当を得ないもの


(19) 工事費過払金等の徴収処置当を得ないもの

 (部)特別収入 (款)終戦処理収入 (項)終戦処理収入

 福岡特別調達局で、昭和23年12月北口建設工業株式会社に請け負わせ、24年6月完成した西戸崎地区住宅給炭機すえ付及び還水管新設工事代金の過払金及び官給材料売渡代金でまだ収納に至らないものが次のとおりある。

(1) 右工事は、当初契釣額11,910,023円であつたところ、うち給炭機すえ付は24年5月12基を4基に減ずる変更があつたのに、契約更改の手続をとらず、9月までに契約総額に対し9,921,000円を支払つたため精算額8,987,104円に対し933,895円の過払金を生ずるに至つたものであるが、右過払金については25年10月に至りようやく回収の手続をとつた状況で、工事費の支払が適当でなかつたばかりでなく、過払金に対する回収が著しく緩漫である。

(2) 工事完成後1箇年余を経た25年8月に至り官給材料である鉄管12,705フィート及びその附属品の過渡分につき請負人から亡失を事由として売渡申請があつたのに対し、工事が完成した24年6月当時の統制額により代金641,916円を徴収決定したものがあるが、長期間にわたりこのように多量の残材について適当な処理をしなかつたのは当を得ない。