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  • 昭和25年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項及び是正事項|
  • 第2 総理府|
  • (終戦処理関係の分)|
  • 不当事項|
  • (一般会計)|
  • 役務

洗たく役務の解約を遅延しむだな手待補償金を支払つたもの


(57) 洗たく役務の解約を遅延しむだな手待補償金を支払つたもの

(部)終戦処理費 (款)終戦処理事業費 (項)終戦処理既定調達費

 愛知県及び名古屋特別調達局で、有限会社スターランドリーに対し、昭和22年12月から23年3月までの洗たく役務手待補償金等として2,534,177円(うち22年度分1,251,396円)を支出したものがある。
 右は、愛知県で21年8月の調達要求書に基き連合国軍専用洗たく役務を前記会社に請け負わせていたところ、22年11月軍との連絡庁である岐阜県に対し解除命令が発出されたのに、岐阜県が契約担当庁である愛知県に対し23年3月まで解除命令の通報をしなかつたため同月まで契約の解除をすることができず、愛知県は引続き22年12月から23年1月までの定額請負費等合計1,251,396円を支払い、その後本件業務を引き継いだ名古屋特別調達局も23年1月から3月までの手待補償として合計1,282,781円を支払つたものであるが、岐阜県において解除通報を遅延しむだな手待補償金等を支払うに至つたのは処置当を得ない。なお、右のうち名古屋特別調達局て支払つた23年1月分の手待補償金に相当するものは、既に愛知県て支払済であつたのに同県において未払として通知したため重複して支払うに至つたもので、愛知県はその支払額405,000円を回収することとしたが、26年10月末現在まだ収納に至つていない。