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  • 昭和25年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項及び是正事項|
  • 第2 総理府|
  • (終戦処理関係の分)|
  • 不当事項|
  • (一般会計)|
  • その他

退職手当等の支払に当り所得税の源泉徴収処置当を得ないもの


(64) 退職手当等の支払に当り所得税の源泉徴収処置当を得ないもの

(部)終戦処理費 (款)終戦処理事業費 (項)雑労務費 外1科目

 東京都千代田外4渉外労務管理事務所(註) で、昭和25年12月の退職者373名に対する退職手当及び解雇予告手当9,465,117円(うち26年度分145,845円)を26年1月から8月までの間に支払つているが、所得税の源泉徴収額の算定を誤つたため徴収不足となつたものが2,134,300円ある。
 なお、右については26年10月末現在まだ何らの処置がとられていない。
(註)  千代田、渋谷、港、中央、立川各渉外労務管理事務所