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  • 昭和25年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項及び是正事項|
  • 第2 総理府|
  • (終戦処理関係の分)|
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ホテル焼失補償金の支払に当り処置当を得ないもの


(65) ホテル焼失補償金の支払に当り処置当を得ないもの

(部)終戦処理費 (款)終戦処理業務費 (項)終戦処理業務補償費

 福岡特別調達局で、昭和20年9月接収し21年1月焼失したため使用解除となつた博多ホテルに対する補償金として、26年4月福岡市牟田某に対し1,661,165円を支出したものがある。
 右補償金は、被災当時の複成価格5,894,831円から被災後の残存価格601,536円を差し引いた5,293,295円を被災による損失額と決定し、これから牟田某が火災保険金として受け取つた3,632,129円を控除して1,661,165円として支払つたものであるが、本件補償金は火災により焼失した建物の損害に対する補償であつて、右火災保険金を支払つた東京海上火災保険株式会社においては、保険契約締結当時の保険価額5,077,660円から超過保険の超過分相当額1,116,071円及び残存価格329,460円を控除した3,632,129円を焼失による損害額として保険金を支払つたものである。
 しかして、本件ホテルの接収当時の価格については格別の資料もなく、前記保険会社の焼失による建物損害額を3,632,129円と見積つたことに対し不当と認定する根拠もないから、損害は保険金を受領したことにより補償されたと認められるのに、1,661,165円を支払つたのは当を得ない。