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  • 昭和25年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項及び是正事項|
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機械の使用料が低価に過ぎたもの


(148) 機械の使用料が低価に過ぎたもの

 (部)雑収入 (款)雑収入 (項)弁償及返納金

 東北財務局で、東北興業株式会社に使用させていた元光海軍工廠所属の酸素発生装置一式の昭和22年4月から24年12月までの使用料287,866円を弁償金として26年3月徴収決定したものがある。
 右機械は、24年6月仙台財務部が広島財務部から所属替を受けたものであるが、同機械に対する前記期間の使用料を徴収するに当り、機械の値上りを考慮することなく広島財務部における21年度当時の低廉な使用料をそのまま採用し徴収していたので、26年8月本院会計実地検査の際注意したところ、10月543,797円を追徴することとした。