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  • 昭和25年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項及び是正事項|
  • 第4 大蔵省|
  • 不当事項|
  • (一般会計)|
  • 物件

自動車掛秤量機の売渡価格低価に失するもの


(162) 自動車掛秤量機の売渡価格低価に失するもの

  (部) 官業及官有財産収入 (款)官有財産収入 (項)官有財産売払代

 近畿財務局で、昭和25年12月駿河製衡株式会社に随意契約により20屯自動車掛秤量機2台を価格160,000円で売り渡したものがある。
 右売渡価格は、新品価格を1台300,000円とし、部分品の欠及び腐しよくによる減耗率45%、経年を8年とする償却額を控除して80,000円に決定したものであるが、26年6月本院会計実地検査の際調査するに、右物件は25年3月まで配炭公団が使用し7月ごろ買受人に引き渡したもので、減耗率45%は高きに過ぎるものと認め再調査させたところ20%程度であり、更に経過年数も2年に過ぎないのに、前記のように多額を減額して低価に処分したのは処置当を得ない。
 いま、減耗率を20%、経年を2年として売渡価格を算定すれば1台約20万円となるもので、現に、買受人は買受直後その1台を270,000円で他に転売している状況である。