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  • 昭和25年度|
  • 第2章 国の会計|
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財務諸表の表示が適確でないもの


(167) 財務諸表の表示が適確でないもの

 造幣庁特別会計の昭和25年度末の決算整理に当り、貸借対照表中借方、作業資産において過少計上又は計上もれとなつているものが次のとおりある。

(1) 引揚貸幣のうち厘銭は、25年3月造幣庁特別会計法の改正により地金の時価で評価すべきであるのに、決算に当り額面価格24,383円のまま地金勘定に計上したため10,428,165円が過少に計上されている。

(2) 金属工芸品ペーパーナイフ外138点は、生産品として物品出納簿に受入整理すべきであるのに、簿外品としていたため生産品勘定において2,369,014円が計上もれとなつている。