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  • 昭和25年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項及び是正事項|
  • 第4 大蔵省|
  • 不当事項|
  • (印刷庁特別会計)|
  • 物件

黄銅板の製造に当り処置当を得ないもの


(168) 黄銅板の製造に当り処置当を得ないもの

  (款)印刷庁作業費 (項)作業費

 印刷庁で、昭和25年12月株式会社玉野製作所に黄銅板13,816キログラムの加工製造を請け負わせ、その代金として1,450,680円を支払つたものがある。
 右は、24年5月及び6月に滝野川工場在庫の電気亜鉛6,000キログラム及び故銅32,900キログラムを官給して加工させ、25年3月から12月までの間に右製品の納入を見たのであるが、12月21日付をもつて正式契約を締結し代金を支払つたものであつて、このような処理方法は支出負担行為制度に準拠しない取扱であるばかりでなく、その材料の交付量について見ると、黄銅板1屯を製造するには本件交付材料の品質では電気亜鉛429キログラム4、故銅700キログラム6計1,130キログラムを基準とすることが相当と認められるから、契約数量に対しては電気亜鉛5,933キログラム、故銅9,679キログラムで足りたものであつたのに、交付材料の品質の点検が不十分であつたため低純度のものと想定し、その純度を高めるため必要とする歩減り及び経費を見込み、この経費を交付材料の現物で償うことにして経費分に相当する数量をも含めて前記のような数量の官給取扱をしたものであつて、過大交付と認められるものは電気亜鉛67キログラム、故銅23,221キログラムで、これを交付当時の価格で計算すると両者あわせて197万7千余円となつている。