ページトップ
  • 昭和25年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項及び是正事項|
  • 第4 大蔵省|
  • 是正させた事項|
  • 租税

延滞金の未徴収分を徴収させたもの


(518)−(521) 延滞金の未徴収分を徴収させたもの

(一般会計) (部)雑収入 (款)雑収入 (項)弁償及返納金

 延滞金の未徴収のままになつているものに対し、本院会計検査の結果徴収させたものは1事項5万円未満のものを除き左のとおり4件計563,440円である。

税務署 年度 徴収不足 納付義務者
(東京国税局)

(518)


24

61,000

東光電気株式会社
(大阪国税局)
(519) 24 205,630 田辺製薬株式会社
(520) 中京 23 110,720 日本新薬株式会社
(521) 龍野 24 186,090 合名会社三徳機械製作所

563,440