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  • 昭和25年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項及び是正事項|
  • 第6 厚生省|
  • 不当事項|
  • (一般会計)|
  • 予算経理

補助金の交付に当り処置当を得ないもの


(535)−(539) 補助金の交付に当り処置当を得ないもの

(部)社会及労働施設費 (款)救済保護費 (項)児童保護費

(535)  宮城県で、昭和26年3月公共団体である県に対し、24年度児童保護費補助金(措置費の分)の精算不足額として800,000円を交付しているが、26年6月本院会計実地検査の際調査したところ、右精算の補助基本額には830,122円が実際の支出額以上に計上されている外、計算の誤りなどがあるのに精査することなく前記金額を交付したため、結局304,442円が補助超過となつている。
 右の外、同費補助金に対する本院会計実地検査の結果補助超過となつていたものが大阪府において454,776円、岩手県において412,394円ある。

(部)社会及労働施設費 (款)救済保護費 (項)生活保護費 外2科目
(部)公共事業費 (款)一般公共事業費 (項)厚生施設費 外1科目

(536)−(539)  新潟外3県で、児童福祉法、生活保護法などによる各種施設費を事業主体である地方公共団体においてまだ年度内に工事に着手さえしていなかつたものに対し、年度末又は年度をこえた4月に至り補助金の全額を交付したものが左のとおり4件計21,999,980円ある。

支出庁 設置主体 施設内容 補助金 支出年月
(536) 新潟県 新潟市 引揚者住宅
1,457,000
年月
26,4
(537) 愛知〃 豊橋外1市 養老院、引揚者住宅 4,908,000 〃〃
(538) 兵庫〃 兵庫県外2市村 診療所、引揚者住宅、保健所、母子寮 10,002,300 〃3
〃4
(539)    徳島〃 小松島外1町 引揚者住宅、母子寮 5,632,680 〃3
〃4
21,999,980