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  • 昭和25年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項及び是正事項|
  • 第6 厚生省

既往年度決算検査報告掲記事項に対するその後の処理状況


既往年度決算検査報告掲記事項に対するその後の処理状況

 既往年度決算検査報告において不当と認めた事項のその後の処理状況について、特に記載を必要と認める事項は次のとおりである。

昭和24年度決算検査報告第5章第2節掲記の分

(467) 診療収入の徴収に当り処置当を得ないもの

 国立療養所久里浜病院外5箇所 徴収決定済額3,103,233円のうち、1,928,852円についてはまだ収納の報告に接していない。