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  • 昭和25年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項及び是正事項|
  • 第7 農林省|
  • 不当事項|
  • (国有林野事業特別会計)|
  • 物件

パルプ用材の売渡に当り処置当を得ないもの


(619) パルプ用材の売渡に当り処置当を得ないもの

(款)国有林野事業収入 (項)業務収入

 帯広営林局管内釧路、上士幌両営林署で、昭和25年12月から26年3月までの間に、苫小牧製紙株式会社外2会社に対しパルプ用材として松丸太22,315石を17,656,500円で売り渡したものがある。
 右は、予定価格を17,604,789円として前記価賂で売り渡したものであるが、同営林局管内においては、売渡林に1、2等林が60%以上混入している場合は10%以内、80%以上混入している場合は20%以内の割増を加算して予定価格を算出することとなつていたのを、本件においては1、2等材が63%から84%混入していたのに右の割増を加算しないで予定価格を算定し、これとほとんど同額で売り渡したもので予定価格低きに過ぎ、ひいて売渡価格が低価となつたものである。
 いま仮に、割増を加算して予定価格を算定し売り渡したとすれば2,094,615円高価に売り渡すことができた計算である。