ページトップ
  • 昭和25年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項及び是正事項|
  • 第7 農林省|
  • 不当事項|
  • (一般会計)(国有林野事業特別会計)(国営競馬特別会計)|
  • 不正行為

職員の不正行為に因り国に損害を与えたもの


(621)−(623) 職員の不正行為に因り国に損害を与えたもの

 京都競馬事務所小倉競馬場外2箇所で、昭和24年5月から25年11月までの間に、関係職員により歳出金、前渡資金等をほしいままに領得されたものが、左のとおり3件計2,915,655円ある。

庁名 関係職員 不正行為期間 不正行為金額

(621)

京都競馬事務所小倉競馬場

臨時事務員
 酒井某

25.

7

102,000
(622) 林野庁 薪炭課
農林事務官
 菊地某
25. 11 574,864
(623) 金木営林署 庶務課長
農林事務官
 斉川某
24.
25.
5
7
から
まで
2,238,791
右の外前渡資金に732,848円の不足があり、これにつき斉川某は同署の諸行事その他の費用に充てたというが、これを立証する資料はない。
2,915,655