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  • 昭和25年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項及び是正事項|
  • 第7 農林省|
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  • 役務

輸送料金の徴収に当り処置当を得ないもの


(628) 輸送料金の徴収に当り処置当を得ないもの

 (国有林野事業特別会計) (款)国有林野事業収入 (項)業務収入
 名寄外4営林署(註) で、昭和25年4月から10月までの間に、国有森林鉄道及び貨物自動車による木材の輸送料として4,390,337円を徴収したものがある。
 右は、売渡立木94,508石及び素材10,824石を買主の依頼により森林鉄道又は貨物自動車によつて運搬した対価として徴収したものであるが、その料金は買主がみずから運搬に当つた場合の使用料相当額であつて、営林署が運搬に要する燃料費及び人件費相当額を加算していなかつたので注意したところ、26年8月までに838,763円を収納した。

 (註)  名寄、奥士別、神楽、金山、古丹別各営林署