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  • 昭和25年度|
  • 第2章 国の会計|
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補助金の交付に当り処置当を得ないもの


(637) 補助金の交付に当り処置当を得ないもの

 (部)産業経済費(款)商鉱工業費(項)中小企業庁
 通商産業省で、昭和26年4月関西自転車サイドカー事業協同組合に対し中小企業共同施設設置費補助として917,000円を交付したものがある。
 右は、同組合において自転車サイドカー用の鋼管、鋼板、鋼棒の製作加工のため、ドローベンチ外4基の機械類を施設するに要する経費を1,835,500円と査定し前記金額を補助したものであるが、7月本院会計実地検査の際調査するに、右組合ではドローベンチ部品等310,400円を購入したに過ぎない状況である。
 本件補助金は、その施設が26年3月末までに完成することを条件としているものであるのに、補助金交付当時において完成していないことが明らかなものに対し、これを交付したのは処置当を得ない。
 なお、本件施設は完成の見込がなく、8月交付済の補助金を返納させることにしたが、10月末現在まだ収納に至つていない。