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  • 昭和25年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項及び是正事項|
  • 第10 郵政省|
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経費に計上すべきものを未達科目で処理したもの


(704) 経費に計上すべきものを未達科目で処理したもの

 郵政省で、昭和25年度貸借対照表の借方未達科目に計上しているもののうち6,731,225円の大部分は、25年10月から26年3月までの間に各郵便局出納官吏が割増金付定額貯金の割増金として支払つたものであるが、これらの支払金額について郵政省貯金局においては各月それぞれ支出決定の上同年度の経費に計上すべきものであるのにその計上がなされなかつたもので、支払額のうち一部不符合を生じたことを事由として支払全額を未達科目に処理したものである。