ページトップ
  • 昭和25年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項及び是正事項|
  • 第12 労働省|
  • 不当事項|
  • (失業保険特別会計)|
  • 予算経理

架空の名義により支出したもの


(788)−(789) 架空の名義により支出したもの

(款)業務取扱費(項)職業官署業務費

(788)  東京都労働局で、昭和25年4月から26年7月までの間に、架空の名義により又は正当支払額に付掛して自動車借上料、印刷代等1,244,953円(うち26年度分80,110円)を支出し、これを会議費、諸手当等に使用したものがある。

(789)  大阪府労働部で、昭和25年5月から26年7月までの間に,架空の名義により又は正当支払額に付掛して自動車借上料等441,049円(うち26年度分15,370円)を支出し、うち414,297円を会議費、諸雑費等に使用し、残りの26,751円は国の歳入に納付したものがある。