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  • 昭和25年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項及び是正事項|
  • 第13 建設省|
  • 不当事項|
  • (一般会計)|
  • 工事

警察予備隊営繕工事の施行に当り処置当を得ないもの


(873) 警察予備隊営繕工事の施行に当り処置当を得ないもの

(総理府)(一般会計)(部)司法及警察費(款)警察予備隊費(項)警察予備隊費

 九州地方建設局で、昭和26年3月東亜工業株式会社に請け負わせた警察予備隊第四管区本部水道本管改修工事の代金として19,450,000円を支出したものがある。
 右のうち、旧水道本管撤去等の工事費2,975,470円は同月別途警察予備隊本部で福岡県から438,026円で購入した旧水道本管撤去のための掘さく、埋もどし及び道路復旧を施工したものに対する工事費であり、発掘により発生するヒユーム管及びエタニツト管を他の排水工事に使用する計画のもとに実施したのであるが、右排水工事に必要な管材料は新規に購入しても2,310,000円に過ぎないものであるから、水道新設工事の施行上何ら必要もなく不経済な本件工事を施行したのはその処置当を得ない。