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  • 昭和25年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項及び是正事項|
  • 第13 建設省|
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  • (一般会計)|
  • 工事

道路改良工事費国庫負担金の交付に関し処置当を得ないもの


(983) 道路改良工事費国庫負担金の交付に関し処置当を得ないもの

(部)公共事業費 (款)一般公共事業費 (項)道路事業費

 和歌山県で、昭和25年度に公共団体である県に対し、その施行に係る国道第41号線改良工事費に対する国庫負担金として3,050,000円を支出したものがある。
 本件工事は、西牟婁郡朝来村地内延長1,325米に対し事業費6,100,000円をもつて改良工事を施行するもので、用地費等を除き工事の実地設計額を5,250,000円として26年1月随意契約により朝来村に同額をもつて請け負わせたところ、同村は2月更にこれを株式会社有紀組に下請させたもので、3月31日工事が完成したものとしている。しかし、6月本院会計実地検査の際調査したところ、その出来高は26%程度で年度末においては12%に過ぎなかつたものであるばかりでなく、同村においては本件工事に関し県に納付すべき地元負担金600,000円を右下請業者に寄附させることとし、受領済の200,000円を同年3月県に納入しており、下請業者は支払を受けた850,000円に相当する工事を施行しただけで工事を放棄するに至り、その後西牟婁土建組合に請け負わせて10月ようやく完成した状況であるのに、25年度中に国庫負担金の金額を交付したのはその処置当を得ない。