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  • 昭和25年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項及び是正事項|
  • 第13 建設省|
  • 不当事項|
  • (一般会計)|
  • 不正行為

職員の不正行為に因り国に損害を与えたもの


(985)−(986) 職員の不正行為に因り国に損害を与えたもの

 中部、九州両地方建設局で、昭和24年6月から25年10月までの間に、関係職員により源泉徴収所得税相当額等をほしいままに領得されたものが、左のとおり2件計3,342,436円(うち26年10月末現在補てんされた額2,077,461円)ある。

庁名 関係職員 不正行為期間 不正行為金額

(985)

中部地方建設局

会計課長
建設事務官
 出井某外五名
年月
24.6から
25.10まで

3,247,436
(986) 九州地方建設局 関門国道工事事務所
電気出張所長
建設技官
 米村某
25.6
〃.7
95,000
3,342,436