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  • 昭和25年度|
  • 第3章 政府関係機関その他の団体の会計|
  • 第2節 各団体別の不当事項及び是正事項|
  • 第1 日本専売公社|
  • 不当事項|
  • 役務

塩回送賃率の算出が当を得ないもの


(1004) 塩回送賃率の算出が当を得ないもの

(款)専売公社事業費 (項)塩事業費

 日本専売公社東京地方局及び横浜支局で、昭和25年度中に、日本塩回送株式会社に横浜、横須賀及び川崎を発送元とし92,270屯(散塩機帆船直積込分を除く。)の塩を回送させ、その発送元小運搬賃として左のとおり26,646,158円を支払つたものがある。

発送元小運搬賃 取扱 実績 数量 屯当り単価 金額 個別単価
散塩倉出機帆船積込 24,903 横浜
横須賀
24,021
882
312.10 7,772,226 横浜
横須賀
235.70
331.70
散塩倉出汽車積込 17,047 横浜
横須賀
10,768
6,279
270.00 4,602,690 横浜
横須賀
199.20
334.00
散塩汽車直積込 22,812 横浜
横須賀
20,885
1,927
298.10 6,800,257 横浜
横須賀
213.90
323.40
包装塩倉出機帆船積込 3,310 横浜
横須賀
320
3,090
317.60 1,051,256 横浜
横須賀
219.70
334.60
包装塩倉出汽車積込 24,198 横浜
横須賀
川崎
9,137
13,288
1,773
265.30 6,419,729 横浜
横須賀
川崎
178.90
319.30
343.40
92,270 26,646,158

右支払の基本となつた契約単価の算出を見ると、前記3箇所の個別単価を算定し箇所別に25年度の塩取扱見込数量を乗じたものによりプール単価を決定したものであるが、このプール単価は個別の単価に対し横浜においては著しく高価となつていてことさらプール単価で契約する強い事由も認められないし、又、これを容認するとしても横浜の取扱数量が見込数量に比べ著しく増加するときは個別単価を採用した場合に対し著しい不利をきたす事態であつたから、本年度のように取扱実績が見込とはなはだしく相違を生ずる状況下においては、塩運送契約の附属協定に従つて支払額を改訂すべきものであつたと認められる。
 いま仮に、年間取扱実績量を各箇所の個別単価で改算すれば支払額との間に約370万円の開差を生ずるものである。