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  • 昭和25年度|
  • 第3章 政府関係機関その他の団体の会計|
  • 第2節 各団体別の不当事項及び是正事項|
  • 第2 日本国有鉄道|
  • 不当事項|
  • 物件

資材の管理当を得ないため損害を招いたもの


(1035)−(1041) 資材の管理当を得ないため損害を招いたもの

 日本国有鉄道東京地方資材事務所外1箇所で、関係職員が資材をほしいままに領得して売却処分したり、用品庫間で簿外品等を正規の手続によらず相互融通の上これを部外者と交換したり、支給材料を水増ししてこれを不正処分したり、あるいは業者のため詐取されたなどのため、日本国有鉄道に損害を与えたものが昭和26年11月までに判明したものだけでも次のとおりあつて、そのうちには関係職員多数について業務上横領の被疑事件を生じているものがある。
 右は、用品庫における貯蔵品の現品は握が不完全であつたり、物品の仮渡整理が粗漏であつたり、又、工場における決算品、発生品の受払処理が適確でないなど資材に関する管理が当を得ないことに基因するものと認められる。

(1035)  東京地方資材事務所新小岩工場用品庫で、昭和22年秋ごろから26年4月ごろまでの間に、ガラス102箱、屋根布50本、パイプ10屯等合計推定金額2,008,000円のものが不正に処分されている。

(1036)  同横浜用品庫で、昭和23年7月ごろから26年7月ごろまでの間に、鋼材58屯、鋼板6屯5、空ドラムかん212本合計推定金額1,010,000円のものが不正に処分されている。

(1037)  同大宮工場用品庫で、昭和23年11月ごろから25年1月ごろまでの間に、電気銅3屯、黄銅棒2屯5、パイプ22屯、ブリキ板500キログラム、フエルト87米合計推定金額1,050,000円のものが不正に処分されている。

(1038)  同汐留用品庫で、昭和26年2月ごろ錫塊2屯推定金額3,300,000円のものが詐取された。

(1039)  同隅田川用品庫で、昭和24年4月ごろ鋼くず4屯推定金額20,000円のものが不正に処分されている。

(1040)  東京鉄道管理局大宮工場で、昭和23年12月ごろから25年12月ごろまでの間に、鋼材277屯余、銑鉄及び鉄くず65屯余、真鍮板及び真鍮棒4屯合計推定金額3,478,670円のものが不正に処分され、又、25年12月同工場岡本機関車旋盤職場跡で鋼及び鉄くず60屯推定金額300,000円のものが詐取された。

(1041)  東京地方資材事務所大宮工場用品庫で、昭和23年10月ごろ決算品である絶縁線8,500米が業者のボイル油720立と、東京鉄道管理局大井工場で、同年8月ごろ簿外品であるアルミ線4屯が業者のボイル油4本と、又、同局橋本自動車工場で、9月ごろ決算品である電線10,000米が業者のボイル油2本とそれぞれ部外者に有利に交換処分されている。