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  • 昭和25年度|
  • 第3章 政府関係機関その他の団体の会計|
  • 第2節 各団体別の不当事項及び是正事項|
  • 第7 郵政省共済組合|
  • 不当事項|
  • 不正行為

職員の不正行為に因り共済組合に損害を与えたもの


(1113) 職員の不正行為に因り共済組合に損害を与えたもの

 郵政省共済組合東京郵政局部局で、昭和22年8月から25年3月までの間に、東京郵政局人事部厚生課共済係長郵政事務官肥田木某により共済組合資金をほしいままに領得されたものが10,950,000円(うち26年10月未現在補てんされた額4,850,000円)ある。