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  • 昭和26年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項及び是正事項|
  • 第2 総理府|
  • (終戦処理関係の分)|
  • 不当事項|
  • (一般会計)|
  • 工事(32)(33)

工事の施行に当り処置当を得ないもの


(32) 工事の施行に当り処置当を得ないもの

 (部)終戦処理費 (款)終戦処理事業費 (項)終戦処理既定調達費

 横浜特別調達局で、昭和25年12月株式会社山田組に請け負わせた川崎シグナルデポー第56建物基礎修理その他工事の代金として26年度において14,769,000円を支出したものがある。
 右工事は、同建物内のコンクリート床沈下の修復並びに既設岸壁の保護を施行するもので、指名競争の結果21,000,000円で契約したが、設計変更により6,431,000円を減額し、前記のとおり支払つたものであるが、建物工事6,632,427円のうち、工事費3,979,930円で施行した床コンクリート(2,532平米5)修復工事は地盤が軟弱のため自然沈下したので、全面にわたりコンクリート床を取りこわし、この取こわしコンクリート塊400立米と搬入した盛土420立米とを基礎としててん圧し、この上に6吋厚のコンクリート打を施行し、その打方は中心から両側にこう配をつけるものとして当初3,514,080円で施行予定のところ、これを片側から反対側にこう配をつけることに変更したため盛土330立米、取こわしコンクリート塊80立米を使用し、取こわしコンクリート塊の残量320立米は使用の余地がないものとして場外に搬出することに設計を変更し、その搬出費541,520円を増額し、盛土90立米の搬入費75,670円を減額し、差引465,850円を増額しているが、このように設計を変更した場合でも盛土にかえコンクリート塊を使用することができるから、コンクリート塊400立米を使用したとすれば盛土搬入の要はなく、当初工事費に対し、盛土搬入費345,450円、盛土工費54,600円計400,050円をかえつて減額することになり、結局、約86万円を節減することができたもので、その処置当を得ない。