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  • 昭和26年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項及び是正事項|
  • 第2 総理府|
  • (終戦処理関係の分)|
  • 不当事項|
  • (一般会計)|
  • 物件

石炭の購入に当り処置当を得ないもの


(36) 石炭の購入に当り処置当を得ないもの

 (部)終戦処理費 (款)終戦処理事業費 (項)終戦処理事業費外1科目

 横浜特別調達局で、石炭購入に当り、納入品を連合国軍側で検査した結果カロリー不足の不適格品があつたのに対し、契約条項に基く代金減額の処置にかえて石炭を納入させる取扱をしたが、その処置について当を得ないものが次のとおりある。

(1) 昭和25年11月及び12月喜清商事株式会社から購入した中塊炭31,225屯の代金として108,565,500円(うち25年度分83,370,696円)を適格品として全額支出しているが、そのうち、(イ)25年11月契約した14,900屯(購入代金46,726,400円)の納入品のうちには不適格品が6,522屯あつたのに対し、26年3月契約を更改し軍の指示のままに1,382屯を納入させることとしたものである。しかし、契約条項によれば不足カロリーに応じ所定の減額をすることとしているのであるから、他の特別調達局の取扱と同様に軍と交渉の上不足カロリーを調査し1596万余円を減額するか、又はこれに相当する石炭を納入させるように努めることが望ましかつたのに、当時の時価で677万円程度の前記1,382屯を納入させる取扱をし、その後わずかに69屯が納入されたに過ぎない。(ロ)25年12月契約した16,325屯(購入代金61,839,100円)についても不適格品が13,539屯あり、2265万余円減額することができるものであつたのに、軍の指示のままに26年4月30日及び6月29日に契約を更改し5,624屯を代納させることとした。しかし、4月16日には、既に同会社は特別調達庁から納入成績が不良のため契約不適格者として指示されていたのであるから、減価相当分2265万余円を支払未済分2519万余円から減額の処置をとるよう軍と交渉するのが望ましかつたのに、前記5,624屯を納入させることとして取り扱い、他方、前記の支払未済分をその後支払つているが、石炭については納入の見込もなく、同会社は27年1月解散し、26年3月契約更改による分を合わせ6,937屯の未納分に対しとりあえず賠償金として27年10月末現在において4、364,949円を収納したにとどまつている伏況である。

(2) 26年7月株式会社福岡商会外1会社から購入した中塊炭及び粉炭9,150屯の代金として43,671,600円を支出しているが、不適格品6,204屯に対し軍の指示のままに当時の時価で517万円程度の800屯を納入させているが、前項同様軍と交渉の上1361万余円を減額するか、又はこれに相当する石炭を納入させることが望ましかつたものである。