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  • 昭和26年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項及び是正事項|
  • 第2 総理府|
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接収した不動産の借料支払に関し処置当を得ないもの


(39) 接収した不動産の借料支払に関し処置当を得ないもの

 (部)終戦処理費 (款)終戦処理事業費 (項)終戦処理事業費外1科目

 横浜特別調達局で、神奈川興業株式会社に対し接収不動産借料を支払うに当り、昭和26年度までに2,004,156円(うち25年度以前分1,001,765円)を過大に支払つたものがある。
 右は、20年10月接収した前記会社所有の横浜市保土ヶ谷区所在工場及び倉庫6,118坪29の借料について、同局が22年9月改訂を行うに当り、前記建物のうち2棟延1,474坪は鉄骨スレートぶきであり、そのうち1棟は戦災により被害を受けたものであるのに、調査不十分のため、いずれもこれを完全な木造スレートぶきモルタル塗とし、しかも鉄骨スレートぶき建物よりも高く評価して借料を支払つたため、前記の過大な支払をするに至つたもので、27年8月本院会計実地検査の際注意したところ、27年10月分以降のものについては是正の処置を講じた。