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  • 昭和26年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項及び是正事項|
  • 第3 法務府|
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  • 租税

登録税の賦課当を得ないもの


(46) 登録税の賦課当を得ないもの

 (部)租税及印紙収入 (款)印紙収入 (項)印紙収入

 東京法務局で、昭和26年11月から27年2月までの間に、新造船東山丸外12件の所有権保存登記に当り、その船舶の課税標準価格を計3,701,493,000円と決定し登録税14,805,962円を徴収したものがある。
 右は、同局で、25年12月に定めた船舶登記課税標準価格の認定基準表により課税標準価格を決定したものであるが、新造船の価格としては低価と認められる。船舶の評価基準については、26年10月民事局長から各法務局長に通知されたが、この評価基準は、これを前記船舶に適用して船価を算出してみると、実際船価にほぼ該当していて適当な基準と認められ、現に、神戸地方法務局においては、同基準によつているものであるが、東京法務局では、その通知を受けながらこの基準による評価を勘案しないで前記のような25年当時の基準を適用したもので当を得ない。
 いま仮に、本件各船舶の課税標準価格を前記民事局長の評価基準による船体及び機関部の算定額(屯当り)に対比するときは、左のとおりとなるものである。

区分 課税標準価格   民事局長の評価基準による評価

4,000
5,000

}

屯級

45,000

82,000から
92,000まで
6,000
7,000
} 40,000 79,000から
112,000まで
8,000
9,000
10,000
} 35,000 81,000から
83,000まで