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  • 昭和26年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項及び是正事項|
  • 第3 法務府|
  • 不当事項|
  • (一般会計)|
  • 物件

綿布の購入に当り処置当を得ないもの


(47) 綿布の購入に当り処置当を得ないもの

 (部)司法及警察費 (款)矯正保護費 (項)矯正保護収容費

 東京拘置所で、昭和26年10月、中央装備株式会社外2会社から購入した天竺2A紺染142,520碼の代金として、15,364,640円を支出したものがある。
 右物件は、収容者被服用として購入したもので、その単価は碼当り107円及び109円50であるが、契約当時の時価(日本銀行、物価庁、経済調査会の物価調)によれば天竺2A(白生地)は碼当り82円程度と認められ、これに染色加工賃として16円を加算すれば約98円となり、碼当り約10円高価に当るものである。
 いま仮に、契約当時の時価で購入したものとすれば、約140万円を節減することができたものである。