ページトップ
  • 昭和26年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項及び是正事項|
  • 第3 法務府|
  • 不当事項|
  • (一般会計)|
  • その他

保管金の処理が当を得ないもの


(54) 保管金の処理が当を得ないもの

 東京地方検察庁で、昭和22年度以前の保管金で、保管金提出書がなく保管事由が判明しないで長期間そのままとなつているものが27年10月末現在1,775,782円あつたので、関係書類を調査しすみやかに処理するよう注意した。