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  • 昭和26年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項及び是正事項|
  • 第4 大蔵省|
  • 不当事項|
  • (一般会計)|
  • 物件

封印鉛の購入価額高価に失するもの


(119) 封印鉛の購入価額高価に失するもの

(部)行政部費 (款)大蔵省 (項)税務署

 国税庁で、昭和26年8月及び11月随意契約により株式会社秦製作所から購入した封印鉛470,000個の代金として1,806,000円を支出したものがある。
 本品は、1個約3グラムのもので、その単価は、8月購入の分は4円、11月購入の分は3円80であるが、本院において調査したところ、本件購入当時の鉛地金の市場価格は、最高屯当り8月200,000円、11月175,000円で、木品1個の地金価格は最高品質のものを使用しても53銭から60銭で、これに当時郵政省で契約していた故鉛官給による内国郵袋封鉛の加工料21銭を仮に加算しても80銭程度となり、本件購入価額は著しく高価と認められる。
 いま仮に、1個80銭で購入したとすれば約145万円を節減することができたものと認められる。