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  • 昭和26年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項及び是正事項|
  • 第4 大蔵省|
  • 不当事項|
  • (一般会計)(財産税等収入金特別会計)|
  • 不正行為

職員の不正行為に因り国に損害を与えたもの


(130)−(147) 職員の不正行為に因り国に損害を与えたもの

 大蔵省外3箇所(注1) 及び豊島外40税務署(注2) で、昭和23年6月から27年3月までの間に、関係職員により歳入金、歳出金、国有物件等をほしいままに領得されたものが29,297,640円(うち27年10月末現在補てんされた額7,172,655円)あるが、そのうち1事項50万円以上のものをあげれば左のとおり18件22,259,919円(うち27年10月末現在補てんされた額5,729,995円)である。

 右のうち、大部分を占める税務署関係のものは納税者から領収した現金又は小切手を国庫に払い込まないで、その全部又は一部を領得したものであるが、その方法のおもなものは、正規の領収証書を使用して領収しながら領収報告をしないで全額領得したもの、正規の領収証書を使用して領収し、その一部を払い込み差額を領得したもの、差押調書を交付して領収し領得したもの、仮領収証等を交付して領収し領得したもの、納入には領収を証するものを交付せずに領収し領得したもの、納入から領収してその一部を郵便局に払い込み、その領収証の金額を改ざんして差額を領得したものである。

(注1) 大蔵省、関東財務局、同横浜財務部、東海財務局
(注2) 豊島、足立、江戸川、八王子、横浜中、鶴見、佐原、館山、木曽、西、北、旭、城東、茨木、西成、布施、神戸、須磨、尼崎、明石、姫路、和田山、柏原、洲本、粉河、稚内、仙台北、石巻、能代、西尾、清水、四日市、多治見、広島、広島東、広島西、倉敷、中村、福岡、小倉、宮崎各税務署

庁名
不正行為をした職員
不正行為期間
不正行為金額

(130)

大蔵省

理財局外債課
大蔵事務官
 斎藤某
年月
25.12から
26.12まで

2,863,306
(131) 関東財務局 立川出張所
大蔵事務官
 熊木某外1名
24.5から
25.9まで
976,118
(132) 東海〃 徴収課
分任収入官
吏大蔵事務官
 松瀬某
26.3から
〃9まで
535,605
(133) 豊島税務署 総務課
出納員雇
 国分某
24.2から
〃5まで
609,636
(134) 足立〃 総務課
分任収入官吏
大蔵事務官
 横塚某
27.1から
〃3まで
579,849
(135) 江戸川〃


 駒崎某
26.3から
〃11まで
1,250,260
(136) 横浜中〃


 渡辺某外4名
24.2から
25.12まで
1,674,766
(137) 木曽〃


 砂山某外6名
24.10から
25.8まで
2,313,282
(138) 西〃


 船山某
23.12から
24.7まで
1,129,657
(139) 茨木〃


 納某外1名
24.9から
25.7まで
2,196,533
(140) 布施〃 総務課長
分任収入官吏
大蔵事務官
 小川某
25.12
500,000
(141) 明石〃 総務課
分任収入官吏
大蔵事務官
 川原某
24.12から
25.9まで
1,151,963
(142) 柏原〃


 川端某外9名
24.1から
〃11まで
865,460
(143) 清水税務署 総務課
分任収入官吏
大蔵事務官
 八木某外2名
23.10から
25.7まで
1,336,099
(144) 多治見〃


 佐藤某外1名
24.6から
25.6まで
1,651,025
(145) 広島東〃 直税課

 土橋某
24.3から
〃5まで
1,092,031
(146) 倉敷〃 総務課
分任収入官吏
大蔵事務官
 奥田某外3名
23.6から
24.4まで
935,660
(147) 宮崎〃 総務課
出納員

 戸高某
25.1から
26.6まで
598,667
22,259,919