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  • 昭和26年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項及び是正事項|
  • 第5 文部省|
  • 不当事項|
  • (一般会計)|
  • 補助金

補助金の交付に当り処置当を得ないもの


(461)−(464) 補助金の交付に当り処置当を得ないもの

(部)教育文化費 (款)文教施設整備費 (項)公立文教施設整備費外 1科目

 公立学校その他施設の整備又は災害復旧等に対する補助金は、当該年度内に完成することを条件として交付するものであるのに、年度をこえた4月に至りまだ事業主体である地方公共団体が年度内に工事に着手さえしていなかつたものに全額補助金を交付した事例については、昭和22年度以降毎年度の決算検査報告に掲記したところであるが、26年度分についても、本院会計実地検査により判明した同様の事例がなお左のとおりある。


支出庁
事業主体
工事内容 補助金

(461)

群馬県

群馬県

前橋図書館建物整備

400,000
(462) 東京都 東京都
松原高等学校外2校戦災復旧
大塚ろう学校外4校建物整備
11,502,000
12,946,500
(463) 岡山県 児島市、外1市、1村、1中学校組合 児島中学校外3校建物整備 3,288,600
(464) 佐賀〃 佐賀県 有田工業高等学校災害復旧 2,560,400



30,697,500