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  • 昭和26年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項及び是正事項|
  • 第6 厚生省|
  • 不当事項|
  • (厚生保険特別会計)|
  • 役務

結核検診委託費の支払について資料の調査不十分なもの


(473)−(474) 結核検診委託費の支払について資料の調査不十分なもの

(業務勘定) (款)厚生保険業務支出 (項)保健施設費

 政府管掌健康保険被保険者の結核検診委託費について、資料の調査不十分なため必要のない支払をしたものが次のとおりある。

(473)  東京都民生局保険課で、財団法人東京都社会保険協会外2名に対し、結核検診委託費として昭和26年11月から27年4月までの間に11,233,170円を支払つたものがある。
 右は、受検者1人当り費用を65円とし、実施人員172,818人分の結核検診実施委託費として支払つたものであるが、検診を実施しなかつた3,440人及び被保険者でない535人計3,975人分を含めて委託費支払の請求があつたのに対し、その支払資料の調査不十分なためそのまま支払つたもので、258,375円は支払う必要がなかつたものである。
 なお、1人当り費用65円は、他府県の50円以下であるのに比べ高価と認められたので注意したところ、27年度分については契約を更改して55円とした。

(474)  茨城県民生部保険課で、保健所管理者である茨城県知事に対し、結核検診委託費として昭和26年11月から27年3月までの間に755,000円を支払つたものがある。
 右は、受検者1人当り費用を50円とし、15,100人分の結核検診実施委託費として支払つたものであるが、検診を実施しなかつた13,757人分を含めて委託費支払の請求があつたのに対し、その支払資料の調査がはなはだしく粗漏なためそのまま支払つたもので、687,850円は支払う必要がなかつたものである。