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  • 昭和26年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項及び是正事項|
  • 第6 厚生省|
  • 不当事項|
  • (一般会計)(厚生保険特別会計)|
  • 不正行為

職員の不正行為に因り国に損害を与えたもの


(488)−(489) 職員の不正行為に因り国に損害を与えたもの

 国立下総療養所外1箇所で、昭和22年11月から27年6月までの間に、関係職員により収入金及び前渡資金をほしいままに領得されたものが左のとおり2件12,339,225(うち27年10月末現在補てんされた額695,526円)ある。

庁名
不正行為をした職員
不正行為期間
不正行為金額

(488)

国立下総療養所

庶務課

 根城某
年月
24.6から
26.4まで

537,734
(489) 佐賀県民生部保険課 地方事務官
 小道某外14名
22.11から
27.6まで
11,801,491
12,339,225