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  • 昭和26年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項及び是正事項|
  • 第6 厚生省|
  • 是正させた事項|
  • 補助金

補助金の精算に当り処置当を得ないもの


(503) 補助金の精算に当り処置当を得ないもの

(一般会計) (部)雑収入 (款)雑収入 (項)弁償及返納金

 香川県で、公共団体である県に交付した昭和25年度引揚者住宅災害復旧事業費補助金について、26年8月県から厚生省(引揚援護庁)に対し事業費支出総額1,866,079円、補助金904,000円として精算書を提出していたが、27年2月本院会計実地検査の際の調査によると、25年度にかける実際の補助金受入額は当初受入分904,000円、増額分1,015,000円計1,919,000円で、右増額分として交付した1,015,000円が精算もれとなつていたので注意したところ、27年5月右1,015,000円は補助剰余金として国の歳入に返納された。
 なお、前記1,015,000円は、26年3月県から事業実施の必要がなくなつたので補助金は不要である旨厚生省に報告しているのに、その後に補助金の指令及び交付があつたものであり、又、厚生省における精算書の調査も粗漏であつたものである。