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  • 昭和26年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項及び是正事項|
  • 第7 農林省|
  • 不当事項|
  • (一般会計)(食糧管理特別会計)(国有林野事業特別会計)(薪炭需給調節特別会計)|
  • 不正行為

職員の不正行為に因り国に損害を与えたもの


(791)−(795) 職員の不正行為に因り国に損害を与えたもの

 食糧庁外4箇所で、昭和23年10月から27年5月までの間に、関係職員により歳入金、歳出金及び前渡資金をほしいままに領得されたものが左のとおり5件7,840,551円(うち27年10月末現在補てんされた額1,213,675円)ある。

庁名
不正行為をした職員
不正行為期間
不正行為金額

(791)

食糧庁

総務部経理課
農林技官
 首藤某
年月
26.3
〃5

1,802,049
(792) 岩手食糧事務所 経理課
農林事務官
 蜂須賀某
26.7から
27.5まで
1,042,588
(793) 山形営林署 経営課
農林技官
 山県某
24.7から
26.1まで
1,236,227
(794) 津山〃 庶務課
農林事務官
 安東某
27.3
1,104,741
(795) 徳島木炭事務所 総務官
農林事務官
 新谷某外1名
23.10から
24.8まで
2,654,946

7,840,551