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  • 昭和26年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項及び是正事項|
  • 第8 通商産業省|
  • 不当事項|
  • (一般会計)|
  • 役務

物品輸送費の支払に当り処置当を得ないもの


(832) 物品輸送費の支払に当り処置当を得ないもの

  (部)産業経済費 (款)商鉱工業費 (項)貿易特別会計残務処理費

 大阪通商産業局及び東京通商産業局横浜通商事務所で、日綿実業株式会社外6会社に対し、麻類及び故衣料の運送賃として昭和26年7月から27年4月までの間に2,660,838円を支出したものがある。

 右は、大阪通商産業局で、麻類売渡に伴い寄託倉庫から買受人の庭先までの運送賃及び諸掛費として2,445,491円を、及び東京通商産業局横浜通商事務所で、故衣料を横浜市中区静神倉庫から帝蚕倉庫への倉移しに要した運送賃及び諸掛費として215,347円を支払つたもので、いずれも契約上実費払となつているものであるが、27年9月本院会計実地検査の際その計算内容を調査したところ、重量制運賃統制額の適用に当り、容積100才につき1屯とすべきものを40才につき1屯とし、又、割増率表に認められないかつ大品割増を行うなどにより計533,514円が過大に支払われていたもので処置当を得ない。