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  • 昭和26年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項及び是正事項|
  • 第11 電気通信省|
  • 不当事項|
  • (電気通信事業特別会計)|
  • 物件

物品の購入時期当を得なかつたため保管料を支払うに至つたもの


(915) 物品の購入時期当を得なかつたため保管料を支払うに至つたもの

 電気通信省施設局資材部で、昭和26年3月から12月までの間に、富士通信機製造株式会社外6会社に戎電話局分局開始工事用物品を保管させ、その代金として同省経理局で1,686,293円を支出したものがある。

 右は、戎電話局局舎の改修工事が26年9月完了するものとして、これに収容する機器類H21号コンネクター450個外32点価額35,257,167円のものを、25年12月末から26年3月までの間に前記富士通信機製造株式会社外6会社から購入する契約を締結し、契約納期のとおり26年3月から5月までの間に納入の運びとなつたが、前記局舎改修工事は25年6月計画変更により大規模の改修をすることとなり、完了時期が27年2月となつたため26年3月から12月までの間前記納入業者に保管させ、これに対して保管料を支払つたものである。計画変更局所である施設局施設部は計画変更と同時に資材部に連絡し、前記物品の購入契約の時期及び物品の納期を局舎の改修完了時期とにらみ合わせて調整すべきであつたのに、この連絡を欠いたため資材部は計画変更の事実を知らず当初の計画に適合するように物品を調達し、不経済な前記保管料を支払う結果をきたしたものである。