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  • 昭和26年度|
  • 第3章 政府関係機関の会計|
  • 第2節 各政府関係機関別の不当事項及び是正事項|
  • 第1 日本専売公社|
  • 是正させた事項|
  • 役務

塩の委託加工に当り処置当を得ないもの


(1169) 塩の委託加工に当り処置当を得ないもの

 (款)日本専売公社事業費 (項)塩事業費

 日本専売公社東京地方局で、昭和26年度中に、日本食塩製造株式会社から収納した普通塩135屯の代金として1,665,000円を支払つたものがある。
 右は、同局において、同会社と食卓塩及び精製塩の委託加工契約を締結し、その加工原料として原塩3,026屯94を交付し、食卓塩1,229屯99、精製塩1,402屯8を納入させているが、加工の際の副生品である塩について、一般普通塩の収納価格で収納し、前記代金を支払つたものである。右委託加工契約においては、交付原塩に対し一定の納付割合で算出した食卓塩又は精製塩だけを納付させることとし、納付量不足の場合の取扱は明らかにしていたが、納付量の外に、塩が副製品として生じたときの取扱を明らかにしていなかつたため前記のような処理をしたもので、妥当でないと認め27年7月本院会計実地検査の際注意したところ、11月以降は食卓塩又は精製塩の納付量は交付原塩に対する一定割合以上とし、製造数量は全量納付させることに改正することとなつた。