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  • 昭和26年度|
  • 第3章 政府関係機関の会計|
  • 第2節 各政府関係機関別の不当事項及び是正事項|
  • 第2 日本国有鉄道|
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  • 役務

ドラムかんの借入処置当を得ないもの


(1186) ドラムかんの借入処置当を得ないもの

 日本国有鉄道新潟地方資材事務所で昭和26年度中に石油荷役株式会社から借り入れたドラムかんの使用料として、新潟地方経理事務所で1,149,930円を支払つたものがある。
 右使用料は、同資材事務所が石油製品の容器として約4,000本から約5,400本のドラムかんを所有していたが、別にその不足分として毎月510本から1,000本を、1本につき1箇月6月までは125円、7月以降は115円で借り入れたものに対し支払つたものであるが、別途日本国有鉄道が石油製品販売業者と締結している石油製品購入契約の特約条件には、日本国有鉄道において容器が不足の場合は、石油製品販売業者のドラムかんを3箇月間無償で使用することができ、これを超過すると1箇月250円の延滞料を支払う旨定めてあり、同資材事務所におけるドラムかんの回転期間の実績は最高66日程度であるから、右特約条件により石油製品販売業者のドラムかんを無償使用すれば、本件借入はその必要がなかつたものと認められる。