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  • 昭和26年度|
  • 第3章 政府関係機関の会計|
  • 第2節 各政府関係機関別の不当事項及び是正事項|
  • 第2 日本国有鉄道|
  • 是正させた事項|
  • 未収金

料金の徴収をしていなかつたもの


(1190)−(1191) 料金の徴収をしていなかつたもの

(1190)  日本国有鉄道東京電気工事事務所で日本電設工業株式会社に請け負わせた高崎線の電化工事に伴う吹上、籠原両変電所の電気設備新設工事用として昭和27年2月及び3月同会社に供給した電力80,811KWHに対する料金287,620円は、7月本院会計実地検査当時まだ徴収の処置がとられていなかつたので注意したところ、8月右料金を納入させた。

(款)事業収入 (項)運輸収入

(1191)  日本国有鉄道広島鉄道管理局で小野田セメント株式会社外2会社に昭和26年12月から27年3月までの間に貸し付けた貨車13両の料金145,730円は、27年4月本院会計実地検査当時まだ徴収の処置がとられていなかつたので注意したところ、5月右料金を納入させた。