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  • 昭和27年度|
  • 第1章 総論|
  • 第4節 不当事項および是正事項

概要


第1 概要

 本院において、昭和27年12月から28年11月までの間に、国および政府関係機関等の歳入、歳出等に関する計算書および証拠書類を検査したものは13万5千余冊、4千2百余万枚である。

 会計検査に伴い関係者に対し質問を発したものは1万1千余件である。

 このようにして検査した結果、ここに不当事項および是正事項として記載するものを所管別、政府関係機関別にあげると

所管または政府関係機関 租税 未収金 予算経理 工事 物件 役務 補助金 不正行為 その他

国会

1

1
裁判所


1



1 2
総理府
2
(1)
1 13
(1)
9
(1)
3
(1)
1 1 8 38
(4)
法務省 2 2
(1)


1

9 2 16
(1)
外務省



1



1
大蔵省 397
(396)
1
(1)


41
(1)


8 1 448
(398)
文部省


1
(1)


26

27
(1)
厚生省
17
(17)


1
47 1
66
(17)
農林省
2
2 10 4 893 2 1 914
通商産業省

1
2



3
運輸省

3 1

66

70
郵政省

1
3

17
21
労働省
17
(17)
1


2 1
21
(17)
建設省

1 10 7
130

148
日本専売公社



1
1 2
4
日本国有鉄道
4 1 1 10 4
2 1 23
日本電信電話公社       5 3     2   10
399
(396)
45
(37)
10 34
(2)
89
(2)
11
(1)
1,166 45 14 1,813
(438)

備考 [ア] 件数は決算検査報告の番号の数による。

   [イ] 農林、運輸、建設各省所管一般会計のうち総理府に支出を委任した分は総理府に、総理府所管一般会計のうち建設省に支出を委任した分は建設省に含めた。

   [ウ] 電気通信省所管電気通信事業特別会計の分は日本電信電話公社に含めた。

   [エ] ( )内の件数は是正事項の件数をうち書きしたものである。

であって、会計1,813件に上り、国民の租税をおもな財源とする国および政府関係機関の会計においてこのように不当な経理の多いことは、はなはだしく遺憾に堪えないところで、これらは主として法令もしくは予算の軽視または責任観念のき薄に因るものと認められる。

 右1,813件のうち、特に注意を要する事項を概括して記述すると次のとおりである。

第2 租税

 徴税の状況は、終戦後の混乱期を経て漸次軌道に乗りつつあるとはいえなお遺憾な点が少なくない。変遷の著しい経済諸事象のもとで、多数の納税者の所得または財産を確実には握するには種々困難な事情もあり、また、税務事務はその性質上きわめて繁忙ではあるが、内部事務については、できるかぎり簡素合理化を図り、部外に対する調査能力を充実して課税の適正と公平を期さなければならない。すなわち、課税資料の収集に更に一段の努力を要し、また、収集した課税資料の通報を怠ったり、その活用を十分に行っていない事例が多いことにかんがみこれらについての執務の改善を要するものと認められる。なお、不注意により法規の適用を誤って徴収過不足を生じているものが少なくないが、租税法規の適用にあたって、簡単な誤びゅうによって課税の公平を失することは税務行政の威信を失墜することともなるから留意を要する。

 また、収納歩合については漸次好転しつつあるとはいえ滞納額は依然として減少せず、滞納累積は税務執行上のがんとなるから、国の財政の現状にかんがみ滞納整理について更に積極的な施策を図り、適切な徴収処置を執る要があると認められる。

第3 収納未済

 一般会計の収納未済額は545億8千2百余万円で、そのうちおもなものは、租税収入442億5千5百余万円、公共団体工事費分担金69億3千1百余万円、特別会計等整理収入7億2千8百余万円、国有財産売払代6億5千7百余万円、病院収入5億7千4百余万円、免許及手数料4億7百余万円、配当金及利子収入2億4千1百余万円、財産税等物納及譲受財産収入1億9千7百余万円、官有財産貸付料1億7千6百余万円である。収納未済額の徴収決定済額に対する割合は、約4.8%に当り、前年度の約6.5%に比べ好転したが、国の財政の現況にかんがみ、その徴収の促進については、なお一段の努力の要があるものと認められる。

 各特別会計の収納未済額は111億3千5百余万円で、そのおもなものは、食糧管理の食糧売払代36億5千3百余万円、厚生保険の保険料収入30億4千2百余万円、アルコール専売事業の事業収入9億7千4百余万円、失業保険の保険料収入7億5千2百余万円、労働者災害補償保険の保険料収入4億1千9百余万円、国立病院の料金収入3億5千7百余万円であって、一般会計および各特別会計を合計すると、その収納未済額は657億1千7百余万円となり、さらに、徴収決定をしていないものを考慮すれば、事実上の収納未済額はなお多額に上るものと認められる。

 徴収決定額の適正でなかった事例の多いのは、租税を除いては、健康保険、厚生年金保険、労働者災害補償保険および失業保険における徴収保険料であって、これは保険料算定の基礎となる賃金について事業主の調査や他の関係機関との連絡が十分でなかったため徴収不足となっているものである。また、すみやかに徴収処置を執るべきであるのに、基本となるべき事実調査の不十分、収納に関係ある職員間の事務連絡の不十分等のために徴収決定の遅延している事例や、既往年度に過渡や誤払をしたものについても精算や返納の処置が執られていないものがある。これらの事例については、それぞれ本院の注意により是正されているが、なお一般的に事実調査や部内外の連絡ならびに収納の督促等については一層の留意が望ましい。

 なお、前記の公共団体工事費分担金の収納未済については、府県においてはこれが納付について積極的意向に乏しく、昭和26年度分以前についてみても28年9月末現在次のとおり多額に上っている。

(ア) 建設省で、治山、治水事業費分担金等27億9千9百余万円(24、25、26各年度分)

(イ) 運輸省で、港湾事業費分担金3億5百余万円(25、26両年度分)

(ウ) 農林省で、土地改良事業費分担金1億1千余万円(25、26両年度分)、治水事業費分担金4千1百余万円(26年度分)

 すなわち、このような徴収遅延は、同分担金を納付したものと納付していない地方公共団体との負担の均衡を欠くばかりでなく、未納についての責任感を薄くさせるもので、すみやかに是正を要するものと認める。

第4 予算の効率的使用

 工事の施行、物品の購入、役務の調達等については、国または政府関係機関においても経費の効率的使用と出費の節減を期すべきであるのは言をまたないところである。

 工事関係予算については、その工事計画が膨大に過ぎたり、工事の実施がは行したり、予算総額に対して工事箇所が細分され過ぎていて経費の効率が分散されているものがあり、その他予算示達の時期、それに伴う実施指令等が適期を失するなどの事例もある。

 物件関係予算については、調査不十分等のため所要見込数量、在庫数量のは握が不十分な結果過大調達となったり、また、物品の選定を誤り、不急品、不適格品等を購入した結果となり、ひいては保管料、移送料等を徒費したものもある。

 なお、役務関係その他予算において、たとえば自動車運送について1トン車で足りるのに2トン車を使用するような見積で請負代金を決定したり、土地の借上げなどに際し、土地の使用方法の一部制限を内容とするような事態であるのに土地の使用収益権の全部を借り上げるなど節約の余地について工夫が足りないものもある。

 ついては、乏しい国費等の使用について、当務者の周到な注意によって最大限の効果を発揮するようにしなければならないと思われ、これらについての事務刷新が望ましい。

第5 補助金

 国が国庫補助金または国庫負担金として昭和27年度中に地方公共団体、組合等に交付した金額は、地方財政平衡交付金を除き総額2248億7千8百余万円に上っている。

 これら国庫補助金等については、ことに災害復旧補助金関係において、地方補助申請関係者の上京陳情のひん繁なことおよびこれに伴う出費も著しいものがあるのは留意を要するところであるが、その経理についてみると、補助申請者は、補助の対象となる事業についてその事業費を過大に積算して査定を受けたり、設計どおりの工事を施行しなかったり、また、実際に要した事業費に基かない不実の精算をしたり、はなはだしいのは架空の工事や二重の申請をして国庫補助金等の交付を受けているものなどの事例がきわめて多く、国庫補助金等の返納または減額を要するものなどが、文部、厚生、農林、運輸、労働、建設各省において総計10億6百余万円に上っていて前年度に比べ著しい増加となっている。その詳細は、各所管別に別項に記載したとおりで、このような不当経理は全国に広く行われている現象の一部であると認められる。

 このような事態にかんがみ、本院においては、そのつど関係当事者に対し注意を発してその是正を求め、また、28年7月には別項(第2章第6節参照) 記載のとおり大蔵、文部、厚生、農林、運輸、労働、建設各大臣あてこれが事態の改善方について意見を表示したところであるが、各省においてもすみやかにこれら不当経理の防止対策を樹立し、その絶滅を期し、国家財政上重大な比率を占めている国庫補助金等についての効率的使用を確保することが緊要であると認める。

第6 契約の締結

 工事の施行、物品の購入、役務の調達等の契約にあたって、基本調査が不十分なため実需以上の計画が立案されたり、その実施設計が現地に適合しないものがあったり、また、実施部局の工事機動力の活用についての考慮が足りなかったため結局高価となったものがある。

 請負契約に付すべきものについては、必要な材料、労力、経費等を積算して予定価格を作成し、これを基本に随意契約あるいは競争入札による手続が執られるもので、特に随意契約においては、この予定価格を中心として契約価額が落着するのであるから、この積算については、各要素ごとの必要量および市場価格の推移等について格別の関心を要するところである。しかるに、これらの各要素についての見積が適確を欠いていると認められるのものがあり、具体的案件について適正請負価額以上の代金支払となった事例が相当見受けられる。

 契約の方法としては、随意契約のほかに、一般または指名の競争入札による契約方法があるが、競争に付したとすればより有利な条件となることができたと認められるのに、格別の強い事由もなく随意契約によっていたものがあるのは一般的に関心を要するところである。

 契約条項において、相手方の債務履行が完全でない場合の善後処置について取り決めていなかったり、履行債務の内容について具体的に詳細な指示をして債務者の履行行為が相当規制されることが当然であるべき事態と認められるのにおおまかな取扱となっていたり、また、債務者の給付が不完全であった場合のその追求がされていなかったりして、結局、国の不利をきたしているものなどがある。

 また、契約内容は締結後の事情に即応して更改し、または物品購入契約においてみられる事例であるが、納地の指定変更等の調整的処置を執るなど国の不利をきたさないようにその後の管理についての注意がされなければならないのに、それらの注意に欠けるばかりでなく、かえって相手方からの申出のある場合は簡単に契約価額の引上等の処置を執り、みすみす不利益を生じているものがあって、契約担当関係職員の格別の注意を要するところである。

 相手方の契約履行についての検収関係職員の注意義務は強調されなければならないところであるが、検収について怠慢であったり、その他誠実な職務執行と認めがたいものがあったり、そのため契約の目的を達しなかったり、また、かしのある工事や物品の納入をみのがして契約価額が結局高価に当ることとなるものが多い。

 なお、国有の土地または機械物件等の売渡についても、価格の算定が緩に過ぎたり、用途指定による随意契約処分の対象となったものが別用途のために転売または転貸されたりしていて指定用途の意味をなさないものなどがあり、処分後の管理についても相当注意を行き届かせなければならないものが多い。

 契約金額の精算にあたっては、相手方の履行状況により過不足整理をすべきことは特に留意を要するところでるが、これについての適切な処置がされていない事例も見受けられる。

 以上、契約締結上留意すべき諸点については関係当務者の研究と執務の刷新が望ましい。

第7 物品の管理

 物品の管理事務は、従前から現金の出納保管等に比べ軽視され、関係当事者がこれについての事故または損失に対し関心の薄いのは遺憾なことである。

 在庫品のほか、事業所における資材等で現況は握が困難なものも含めて、これら物資の数量、品質をよく点検し、整理区分を促進してその活用なりあるいは退蔵陳腐化または変質するおそれのあるものの適期処分なりは、物件費予算や保管移送に伴う役務費を節減することと直接の関係を有し、乏しい国家財政の運営上最も着眼を要するところであろうが、検査の結果によると、在庫品のほか回収品その他の事業品が相当あるのに、その事実についての調査および考慮が足らず、漫然と当年度分や次期計画所要量の全量を調達し、結局、過大な数量を退蔵して保管費を徒費しているものがみられ、監督上司における、これら物件の管理事務についての積極的態度が望ましい。

 物件の出納受払手続を規律化し、これを厳正に守らせることは、これについての事故防止上肝要なことであるが、当務責任者が部下職員を過信してこの手続によらないことがあるため、無断持出をされたり、また、保管施設の不備に因り部外者から盗難の被害を被るなどの事例は随所に見受けられ、また、時には部外者に保管を委託したり加工のため寄託しているものについて無断使用されながら長期間その事実を知らないでいたこともあるが、これらの事故の防止処置および責任追及が比較的ゆるがせにされているように思われる。

 事業用物品等の保管責任者が、現実に物品を使用している職員に対して随時行うべき監査が励行されず、また、保管責任者の交替のあった際における前任者、後任者の引継等が形式的に書面で済まされているなどの弊風はすみやかに是正を要するところである。

第8 予算の不当経理

 歳出予算のうちで人夫賃および旅費は往々にして不実経理の対象となり、架空の名義もしくは付掛けの方法で資金をねん出し、あるいは歳入予算に受け入れなければならない収納金を別途に保管して、それらの現金をほしいままに流用された事実のほか、関係職員が法令予算に基かずにほしいままに国の債務を負担した事実等経理担当者としては最も戒めなければならない点については、昭和23年度以降決算検査報告にこれを掲記するとともに関係官庁に対してもその根絶を強く要望してきたところであるが、まだその跡を絶つに至っていないのは遺憾である。

 右のような不実経理については、これが直接の担当者は、必要経費の予算が不足しているのでやむを得ず他の経費の予算に余裕があるものを流用するため、便宜の処置をしたとしているものもあり、監督上司としては正規の予算経理をすることができるよう迅速適確な処置を講ずることを要するとともに、経理の担当者が法令および予算を軽視しないようにひきしめる必要が痛感される。

第9 職員の不正行為

 会計事務に関係ある職員が不正行為に因り国または政府関係機関に損害を与えたもので本検査報告に掲げたものは45件、その被害金額は7140余万円(昭和28年9月末現在補てんされた額は1490余万円)に上っているが、既往年間に比べると漸次減少している。

 不正行為の多いのは郵政省の2310万余円、税務署の1640余万円、法務省の1340万余円、日本専売公社の360余万円である。

 いま、不正行為の方法をみると、

(ア) 収入関係の職にある者が正規の領収証書を交付しまたはこれを交付しないで領収した窓口収入金、派出徴収現金、小切手、売上代金について、収入関係資料に虚偽の記載をするなどの方法によりその全部または一部を領得したもの、

(イ) 支払関係の職にある者がその地位を利用しまたはその補助者である者が上司の支払関係資料の点検不十分なのに乗じて支払関係資料を偽造しまたは正当支払金額を改ざんしもしくは付掛けして現金を領得したもの、

(ウ) 関係職員が登録税としてちょう付された収入印紙をはく奪して領得したもの、

(エ) 管理者たる地位を利用して立木、物品を領得したもの、

(オ) 領置物換価代金、刑事証拠金等の現金の保管者が正規の取扱をしないで領得したもの
がそのおもなものである。

 このような不正行為については、不正行為者本人の良心の問題であるとはいいながら、このような行為が敢行された原因としては、経理に関する規定等が厳守されないままに事務が執行され、たとえば、支払関係の事務と出納の事務を分離して内部けん制をしなければならないのに、このようなけん制組織が適確に運用されてなくそれがそのままみのがされていたり、あるいは監督上司が経理事務についての監督不徹底、監査不十分であることに乗ぜられた点もある。

 ことには、不正行為が相当長期間にわたって行われながら、その発見が遅れているのは随時の点検、検査が実施されなかったことにも因るものである。

 国および政府関係機関における不正行為は、その庁または機関の信用にも多大な悪影響を及ぼすことにかんがみ、職員の採用およびその資質の向上については一段の慎重を期し、経理事務執行についての規律の厳守および監督の周到については更に留意を要するものと認められる。