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  • 昭和27年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項および是正事項|
  • 第4 法務省|
  • 不当事項|
  • (一般会計)|
  • その他

刑務所作業の実施にあたり収支計算の関心が薄かったもの


(55) 刑務所作業の実施にあたり収支計算の関心が薄かったもの

(部)官業益金及官業収入 (款)官業収入 (項)刑務作業収入

 東京拘置所で、昭和27年度中に、網走ほか13刑務所から不用となった各種自動車21両の保管転換を受け、これを解体または再生のうえ853,400円で売り渡すなどして、その作業収支において177,661円の益金を生じたものとしているが、保管転換に要した輸送費747,688円を考慮して計算するときは570,027円の損失となるものがある。

 右売渡車両は、法務省の通達に基き、各地の刑務所から不要となった自動車を解体再生する目的のもとに保管転換を受けたもので、このうち再生したものはわずかに1両にすぎず、他はすべて解体のまま部品として処分したものであるが、前記のような損失の計算となり、特にうち11両は売渡価額が輸送費にも達しない状況で、あらかじめ破損の程度、解体再生に要する経費等を勘案して収支償う見込のものについてだけ保管転換を実施し、他は現地で売り渡すなどの処置を講ずるを相当と認められ、もしこれによると、当局の計算によるも21両を447,600円程度で売り渡すことができた見込であるのに、漫然保管転換を実施し多額の損失をきたす結果となっている。

 なお、本院会計検査の結果、本省においても、今後は当該車両の破損程度、輸送費その他を勘案して保管転換の可否を決定し、修理不可能車両は現地で処分することとなった。