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  • 昭和27年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項および是正事項|
  • 第6 大蔵省|
  • 不当事項|
  • (一般会計)|
  • 不正行為

職員の不正行為に因り国に損害を与えたもの


(98 )−(105 ) 職員の不正行為に因り国に損害を与えたもの

 浅草税務署ほか19箇所(注) で、昭和23年9月から28年5月までの間に、関係職員により歳入金、歳出金等をほしいままに領得されたものが16,494,214円(うち28年9月末現在補てんされた額2,649,438円)あるが、そのうち1事項50万円以上のものをあげると左のとおり8件13,364,444円(うち28年9月末現在補てんされた額1,696,747円)である。
 右のうち大部分を占める税務署関係のものは納税者から領収した現金または小切手を国庫に払い込まないでその全部または一部を領得したものなどであるが、その方法のおもなものは、正規の領収証書を使用して領収しながら領収報告をしないで全額領得したもの、正規の領収証書を使用して領収しその一部を払い込み差額を領得したもの、先日付小切手を受け期日到来後その処理をしないで領得したものなどである。
 なお、本院は、税務署における先日付小切手等証券類の取扱について適確を欠くものがあると認めその処理を明確にするよう要望しておいた。

(注)  税務講習所東京支所、浅草、浦和、真岡、山城田辺、兵庫、西宮、札幌、石狩、網走、北見、根室、須賀川、五所川原、名古屋西、武生、赤岡、博多、香稚、飯塚各税務署

庁名 不正行為をした職員 不正行為期間 不正行為金額

(98 )

浅草税務署

徴収課
出納員

 上原某ほか1名
年 月
27.10から
28. 2まで

4,544,754
(99 ) 浦和〃 総務課
分任収入官吏
大蔵事務官
 市川某
24. 1から
25. 2まで
769,352
(100 ) 山城田辺〃


 野々口某
27. 4から
28. 3まで
1,109,976
(101 ) 兵庫〃 総務課
出納員

 平井某
26. 5 1,000,000
(102 ) 西宮〃 調査課
分任収入官吏
大蔵事務官
 三隅某
27. 4 533,500
(103 ) 須賀川〃 総務課
出納員

 矢吹某ほか3名
23.12から
26. 2まで
1,602,980
(104 ) 赤岡〃 監理課

 高田某
26. 6から
27. 8まで
1,508,847
(105 ) 香椎〃 総務課
大蔵事務官
 内藤某ほか9名
23. 9から
25. 8まで
2,295,035
13,364,444