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  • 昭和27年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項および是正事項|
  • 第9 農林省|
  • 不当事項|
  • (食糧管理特別会計)|
  • 未収金

食糧の売渡にあたり処置当を得ないもの


(1495)−(1496) 食糧の売渡にあたり処置当を得ないもの

(款)食糧管理収入 (項)食糧売払代

 東京、鹿児島両食糧事務所で、食糧売渡代金が期限内に納入されないのに、これをその支払保証をした銀行から取り立てる処置を執らなかったり、また、延納担保を提供しないのに代金の延納を認めたため売渡代金の収納に至っていないものが次のとおり2件あり、昭和28年10月末現在未納分8,800,373円となっている。

1495 ) 東京食糧事務所で、昭和27年5月から6月までの間、東京都パン協同組合に帝国銀行木挽町支店の15,000,000円までの支払保証を担保として5日間の延納を認め、消費者配給用として小麦粉(22キログラム入)16,868袋を18,316,236円で売り渡しているが、代金が納入期限内に納入されないのに、それをその支払保証をした銀行から取り立てることなく、また、その保証が期限を経過しているのにそのまま売渡を続けたため、その後逐次回収に努めたが、結局売渡代金のうち1,000,000円は収納に至っていない。

1496 ) 鹿児島食糧事務所で、昭和28年2月から3月までの間、宮路産業株式会社鹿児島支店に消費者配給用として内地米2,997俵、輸入米21,823キログラムを11,939,869円で売り渡しているが、担保の提供もないのに代金の延納を認め、しかも、その期限内に納入されないのに売渡を続けたため代金のうち7,800,373円が収納に至っていない。